雇用促進税制
要件 事業年度開始後 2月以内に 雇用促進計画書
をハローワークに提出すること
提出していないと 税額控除はできません。
手続が重要
① 事業年度開始後 2月以内に雇用促進計画書をハローワークに提出
② ハローワークによる雇用支援を受けて採用する。
③事業年度終了後 2月以内に雇用促進計画の達成をハローワークで受ける。
④ 雇用計画書の写しを添付して申告する。
手続きができていないと 税額控除は受けれません。
かつての雇用関係の助成金が整理され 税額控除に生まれ変わった感じです。
税額控除
40万円
要件
①青色申告法人
②事業主都合による離職者がいないこと
③雇用者を2名以上純増 中小企業者でない場合は5名以上
④前年度末の雇用者に対して10%以上増加
⑤雇用者に対する給与が比較給与等以上であること
⑥風俗営業でないこと
選択
雇用者給与等が増加した場合の特別税額控除との選択適用です。
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2013年7月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」税務調査