親族の有する資産の減価償却
所得税法の基本のですが 一般的にはよく質問があります。
事業を始めるに時に 妻が所有している家を事務所として賃貸した場合。
所得税法には世帯課税という考えたかがあります。
① 妻に支払った家賃は 経費にはなりません。
② 妻は 不動産収入はなかったものとみなされます。
③妻が所有する建物の減価償却費は 主人の減価償却費として計上します。
固定資産税なども 経費になります。
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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」税務調査