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相続税率と贈与税率

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相続税

相続税率は 3億円以下の部分が5% 及び 最高税率の適用となる

部分を6億円超として最高税率を5%引き上げました。平成27年1月1日より適用

 

贈与税の税率については ①の20以上の者が直系尊属から贈与を受けた

場合と一般の贈与税率の 2つの税率構造となり

最高税率が相続税率と同じく55%になりました。

直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、

直通する系統の親族のことです。

また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

 

①の直系尊属からの贈与税税率は 5%~10%贈与税率が引下げられていますので

生前に贈与することで相続税の負担を減少させる効果が増しました。

 

 

贈与税率

 

生命保険金等の非課税

いわゆる

500万円X法定相続人の数

改正案にあった 500万円 × 生計を一にする家族等」に限定する改正案

は見送りになりました。

 

相続時精算課税制度の見直し

①贈与者の年齢の引下げ

65歳の贈与者の年齢が60歳まで引下げられる

平成27年1月1日から

②受贈者の拡大

推定相続にの他に 20歳以上の孫が含まれる。

平成27年1月1日より

未成年者控除 障害者控除の見直し

1年当たり6万円の控除額が10万円になる。

特別障害者については

1年当たり12万円の控除が20万円になる。

平成27年1月1日より

 

 

小規模宅地の特例の見直し

①居住用宅地の適用対象面積の

240㎡から330㎡に拡大される

②特定居住用と特定事業用の併用が可能となる。

特定事業用は 400㎡が 限度面積であったが

特定居住用330㎡特定事業用400㎡

合計 730㎡の面積が 小規模宅地となり

軽減される。

 

2世帯住宅の緩和

2世帯住宅について それぞれの居住スペースが

つながっている要件を廃止する。

老人ホーム

被相続人が老人ホームの終身利用権を取得した場合でも

次の要件を満たせば小規模宅地の要件を満たすこととする。

①被相続人が介護が必要なために入所したこと

②当該家屋が貸付けの用に供されていないこと

平成27年1月1日から適用

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2013年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

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