個人事業の損害保険金
質問 飲食店の厨房が火事で保険金1千万円受け取りました。
帳簿価格は600万円です。
回答 事業用資産の損失にかかる損害保険は 非課税です。
ただし 資産損失の計算上 保険金は控除されますが、
帳簿価格を超える保険金は 非課税になります。
課税となるもの
商品の補償金 休業補償金 経費を補填するもの 収入に代わるもの
は課税になります。
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2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」税務調査