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相続税法上の取引相場の無い株式の評価

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相続税法では 取引相場のない株式の評価は、原則的評価と特例的評価があります。

(1)同族的株主でない場合は、配当還元方式による特例的評価

(2)同族的株主の場合は 原則的な評価方式ですが 会社の規模の
   判定 大会社 中会社 小会社 によって原則的評価方法は異なります。

大会社の評価は 類似業種批准方式ですが純資産方式との選択を認めています。

小会社の評価は 純資産方式ですが、併用方式との選択を認めています。

中会社の評価は 類似業種批准方式と純資産方式の併用方式ですが
        純資産方式との選択を認めています。

そのほか 特定株式については、純資産方式による特例計算を行います。

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2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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