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事前届出給与を利用した決算

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法人税法では 役員に対する給与が損金に算入できる条件を定めています。
①定期同額給与
②事前届出給与
③利益連動給与 の3つだけです。
この内 同族会社の場合は 利益連動給与はありませんので、
①と②の規定にそって支払われた役員報酬が損金に算入されます。

ご存じの通り ①定期同額給与は毎月同額の給与でないと 給与を否認する規定です。
       ②事前届出給与は、事前に届された金額と同額の給与を支払わないと給与を否認する規定です。

この事前届出給与の規定を利用した決算対策方法があります。

Aさん 今年は 売上が伸びそうなので 今年の役員報酬を決めたんですが、毎月100万に決定しました。

先生 Aさんの前年度の給料は毎月50万円でしたね? 50万円も給料をUPして
   もし 売上が伸びなかったら、赤字に転落しませんか?

Aさん そうなんですよ! 赤字にならないように先生がなんとか。。。

先生 では 役員報酬を50万円と100万円の間を取りましょう。毎月の役員報酬を75万円にして
   25万円x12月分の300万円を 決算賞与にしておきましょう。

Aさん 役員賞与ですか? 役員賞与は法人税法で損金に認められないような気がします。

先生 もう少し 話を聞いてください。 事前届出給与って規定があって、事前に届けられた
   給与の支払があったら、損金に算入できる方法があります。
   決算日に300万円上乗せで給与を支払うように届ければ 300万円支払えば
   損金に算入されます。
   しかし それが100万円とか200万円支払ったら届出の通りでないから
   事前届出給与として支払った金額 この場合は100万円とか200万円は否認されます。
   支払わないと否認もないわけだから 売上が伸びなかったら決算賞与は1円も支払わない。

Aさん  毎月75万円の定期同額給与で
     決算時に 会社の利益を計算して決算賞与を300万円か0円にするかしたらいいんですね?

先生  順調に会社の売上がUPすれば支払う、中途半端なら決算賞与をやめる。

Aさん 赤字にならないように決算賞与をストップすることは認められるんですか?

<ポイント>
事前届出給与は届けられた金額の支払がないときは全額否認されます。
事前に届ける給与は役員に対する賞与にしておきます。

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2012年7月23日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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