類似業種比準価額
国税庁の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価
公式に数値を当てはめるだけで計算は簡単です。
B 1株当たりの配当金
C 1株当たりの所得金額
D 1株当たりの純資産価格
公式 財産基本通達 180
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2012年7月31日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法
国税庁の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価
公式に数値を当てはめるだけで計算は簡単です。
B 1株当たりの配当金
C 1株当たりの所得金額
D 1株当たりの純資産価格
公式 財産基本通達 180
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