配当還元方式
同族株主以外の少数株主と呼ばれ、その株主は 株式を所有していても
配当を得ることぐらいしか価値がありませんので、特例的評価方法として
配当還元法で評価します。
その年の年配当額/10%x1株当たりの資本等の金額/50
注意 2年間の平均配当金額で2円50銭未満は2円50銭で計算します。
実際の発行済株式はではなく 資本金÷50円で求めた株数での
2年間の平均配当金額になります。
①従業金持株会に譲渡する場合
②将来の後継者である第3者に譲渡や贈与する場合 など
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2012年7月31日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法