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評価方法の分類

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非上場株式の評価方式は、大きく収益方式、純資産方式及び比準方式に分類される。

(1) 収益方式
評価対象会社に期待される利益等を基にして評価する方式である。概念的には、将来に亘る収益の総額の現在価値を示し

ていると言える。

(2) 純資産方式

評価対象会社の保有する純資産価額を基にして評価する方式である。概念的には、評価時点で、事業を新たに開始する際

に同じ資産を取得するとした場合、又は、会社の資産全部を売却するとした場合に獲得できる金額を示していると言える。

(3) 比準方式

評価対象会社と類似する上場会社(類似会社又は類似業種)の株式の市場価額や、評価対象会社の株式の過去の取引における価額を参考として評価する方式である。

 

円滑化法のガイドライン

 

裁判所価格と異なります。

税務上の時価 と比較したいと思います。

① 収益方式は 税務上の収益還元方式に当たります。

税務上の収益還元方式は 少数株主の配当を受ける期待権の様なものなので異なる計算になります。

税務上の収益還元率は 配当率も 過去2年間の平均値です。

理論上は 将来の獲得される期待利益なので全く異なることになるでしょう。

 

②相続税財産基本通達とよく似ています。 相続税法上では 大 中 小の会社で 斟酌割合

税金を取るのに 手心を加えていますので 金額的にはだいぶ高くなりそうです。

法人税 や 所得税の通達上の 株価に似ています。

 

③ 批准方式

税務上も類似業種批准方式です。

名前は似ていますが 、どのように異なるのでしょうか?

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2012年8月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

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