短期前払費用の特例の落とし穴
短期前払費用の要件
①継続要件
②支払った日から一年以内に役務の提供を受ける
③ 販売費及び一般管理費の特例であること
NGの事例
① 去年 一年間の前払いをしたが今年は月払いに戻した
・・・継続要件を満たさないので 税務調査でNGの指摘があるでしょう。
② 3月決算なので 2月に 4月から来年3月の1年分を前払いした
・・・年払いの承諾書はもらっていても
支払った日が2月なので支払った日から一年以内に役務の提供が終了していないので・・・NG
③製造原価に家賃一年分を入れた。 製造原価は特例の対象ではありません。 NGです。
家賃の前払いの特例を受ける場合は 決算が3月末なら 3月に支払うことも重要です。
タグ
2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法