法人税相当額
税法の改正
取引相場の無い株式について純資産方式で評価した場合
法人税では 含み益に対する法人税相当額42%を控除しない。
法人税法基本通達9-1-14
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
通達の遍歴
平成2年は 控除を認めていた。
↓
平成12年に 控除しない、と決めた。
しかしながら 平成17年の最高裁の判決では控除を認めています。
昭和62年の取引だったので当時の通達では控除を認めていた。ことが 判決に影響を与えました。
税法とはこんな得体の知れないものなのです!
今はダメでも当時はよかった!
税務調査が来た時は通達が変わっていたら、過去の通達を引っ張り出して
説明しないと行けません。 しかし 当時の通達は 知らないあいだに変わってたりします。
最高裁の判決が出て 過去にさかのぼって修正申告を認めることもありますが。
まれなケースです。
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2012年8月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」節税法