競馬 税務調査
競馬で30億円稼いだニュースです!
28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、
男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。
一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。
注目すべきニュースです
>>馬券の賞金は 一時所得として
申告することになりますが 一時所得の場合は
当たり馬券の購入費用が必要経費になります。
しかし この人は 馬券で生計を当てているならば
事業所得となり ハズレ馬券も必要経費になります
しかし元金は100万円なのかも
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2012年12月4日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国税ニュース