新しい節税手法
臨時職員を継続雇用していても
毎年の退職金課税が認められます。
① 税務署は一旦 脱税として1500人に対して1500万円の追徴課税を
行いましたが~
② 4つの税務署は処分を撤回するという異例の処置
③ 新しい節税手法として定着するでしょう!!
普通の税理士なら 実質的に退職していないにもかかわらず
一旦退職したことにして、退職金を支払い 従業員の
税金と社会保険料を節約して 会社の社会保険料を節約する方法は
考えつかないでしょう。。。
中小企業が真似してしまうと税務署から追徴課税の指摘が
ありそうですけど~ 真似する場合は この新聞は
保管しておきましょう。。。
税理士の間でも 話題になっています!
歯止めを掛ける通達が出るのか?
節税対策として定着するか?
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2012年10月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国税ニュース