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新しい節税手法

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臨時職員を継続雇用していても
毎年の退職金課税が認められます。

① 税務署は一旦 脱税として1500人に対して1500万円の追徴課税を
行いましたが~
② 4つの税務署は処分を撤回するという異例の処置

③ 新しい節税手法として定着するでしょう!!

  普通の税理士なら 実質的に退職していないにもかかわらず
 一旦退職したことにして、退職金を支払い 従業員の
 税金と社会保険料を節約して 会社の社会保険料を節約する方法は
 考えつかないでしょう。。。
 中小企業が真似してしまうと税務署から追徴課税の指摘が
 ありそうですけど~ 真似する場合は この新聞は
 保管しておきましょう。。。
  税理士の間でも 話題になっています!
  歯止めを掛ける通達が出るのか?
  節税対策として定着するか? 
   

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2012年10月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国税ニュース

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