イメージ画像

課税事業者の見直し

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

平成23年9月税務署パンフレット
消費税改正のお知らせ
上のパンフレットに書かれている通り、平成24年1月から始まる事業年度 
(個人の場合は単純に平成24年)の特定期間の課税売上高が1千万円を超えると
翌事業年度(個人の場合は翌年)から課税事業者になります。
①特定期間とは当課税期間の前年1月1日(法人の場合は前事業年度)開始から
6ヶ月の期間をいいます。

免税事業者

①基準期間の課税売上高が1千万円を超える場合・・・課税事業者になります。
1千万円以下の場合は免税です。今回の改正で

たとえ①で免税事業者と判定されても特定期間の課税売上高が1千万円超えると課税事業者

になりますが、
しかし (ポイント)
特定期間の課税売上高が1千万円を超えていても、

給与支払額が1千万円を超えていなければ免税事業者になります。

特定期間の1千万円の判定は 課税売上高又は給料支払額のいずれかで判定を行うことが、
実務におけるポイントとなります。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年7月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」改正税法

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ