今まで国税通則法では還付期間は5年でしたが 所得税や法人税は1年間で規定がずれておりました。 実務では嘆願書書けば 5年前でも更正の請求ができたんですが ここで 税法上 明文化されただけのことです。
2012年7月25日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:「超」改正税法
コメントは受け付けていません。
こちらからお問い合わせください
宝塚・伊丹の税理士・会計事務所 税務顧問comでは 顧問料9,600円(新料金2,940円)(記帳料金込み)からな料金体系をお客様に選んでいただけます。0798-44-5141 キャンペーン割引 宝塚市 伊丹市