イメージ画像

事業を始めたれた方・会社を設立された方

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

開業時の各種届出

開業届 青色申告承認申請書
労働保険手続
社会保険手続
 
助成金の申請
など煩雑な手続を行わなければいけません。

特に税務署への届出の内 
青色申告承認申請書
は開業後 2月以内の期限を守らないと
税金の面で不利な取り扱われ方をしますので,
必ず提出しておきます。
個人事業者の場合は,青色事業専従者給与に関する届出書
も同時に提出してください。

個人事業

開業後1月以内・・・開業届(提出先 所轄の税務署)
開業届は開業したことを税務署に知らせる為の書類で提出がないことで
税金が不利になることはありません。
開業後2月以内・・・青色申告承認申請書
必ず 青色申告承認申請書は提出期限までに提出してください。
青色申告の特典は40種類以上あり代表的なもの3つは
①青色申告特別控除・・・ 65万円が所得から控除できます。
②純損失の繰越控除・・・所得の損失を翌年以降に3年間繰越しできます。
③青色事業専従者給与・・・家族の給料が経費として認められます。
任意提出で重要なもの・・・青色事業専従者給与に関する届出(2月以内)
その他 給与の支払がある場合は
給与支払事務所の等の開設届
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
を提出します。
書類の提出は、2部づつ同じものを記入して提出し、
受領印を押してもらい1部は返してもらいます。

会社設立による場合

廃業届・・・ 所轄の税務署・県税事務所・市役所
にそれぞれの様式の開業届を開業後1月以内に提出します。
青色申告承認申請書・・・会社設立後2月以内
給与支払事務所の等の開設届
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

             

2012年7月11日

このページの先頭へ