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相続税率と贈与税率

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相続税

相続税率は 3億円以下の部分が5% 及び 最高税率の適用となる

部分を6億円超として最高税率を5%引き上げました。平成27年1月1日より適用

 

贈与税の税率については ①の20以上の者が直系尊属から贈与を受けた

場合と一般の贈与税率の 2つの税率構造となり

最高税率が相続税率と同じく55%になりました。

直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、

直通する系統の親族のことです。

また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

 

①の直系尊属からの贈与税税率は 5%~10%贈与税率が引下げられていますので

生前に贈与することで相続税の負担を減少させる効果が増しました。

 

 

贈与税率

 

生命保険金等の非課税

いわゆる

500万円X法定相続人の数

改正案にあった 500万円 × 生計を一にする家族等」に限定する改正案

は見送りになりました。

 

相続時精算課税制度の見直し

①贈与者の年齢の引下げ

65歳の贈与者の年齢が60歳まで引下げられる

平成27年1月1日から

②受贈者の拡大

推定相続にの他に 20歳以上の孫が含まれる。

平成27年1月1日より

未成年者控除 障害者控除の見直し

1年当たり6万円の控除額が10万円になる。

特別障害者については

1年当たり12万円の控除が20万円になる。

平成27年1月1日より

 

 

小規模宅地の特例の見直し

①居住用宅地の適用対象面積の

240㎡から330㎡に拡大される

②特定居住用と特定事業用の併用が可能となる。

特定事業用は 400㎡が 限度面積であったが

特定居住用330㎡特定事業用400㎡

合計 730㎡の面積が 小規模宅地となり

軽減される。

 

2世帯住宅の緩和

2世帯住宅について それぞれの居住スペースが

つながっている要件を廃止する。

老人ホーム

被相続人が老人ホームの終身利用権を取得した場合でも

次の要件を満たせば小規模宅地の要件を満たすこととする。

①被相続人が介護が必要なために入所したこと

②当該家屋が貸付けの用に供されていないこと

平成27年1月1日から適用

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2013年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

雇用促進税制

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要件 事業年度開始後 2月以内に 雇用促進計画書

雇用促進計画書

をハローワークに提出すること

提出していないと 税額控除はできません。

手続が重要

① 事業年度開始後 2月以内に雇用促進計画書をハローワークに提出

② ハローワークによる雇用支援を受けて採用する。

③事業年度終了後 2月以内に雇用促進計画の達成をハローワークで受ける。

④ 雇用計画書の写しを添付して申告する。

手続きができていないと 税額控除は受けれません。

 

かつての雇用関係の助成金が整理され 税額控除に生まれ変わった感じです。

 

税額控除

40万円

要件

①青色申告法人

②事業主都合による離職者がいないこと

③雇用者を2名以上純増 中小企業者でない場合は5名以上

④前年度末の雇用者に対して10%以上増加

⑤雇用者に対する給与が比較給与等以上であること

⑥風俗営業でないこと

 

選択

雇用者給与等が増加した場合の特別税額控除との選択適用です。

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2013年7月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

宝塚の佐原先生の税務調査

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宝塚の税理士 佐原先生
税務調査についてですが~
私なら 税務調査が来たら~ 不正の大部分は
見抜かれているから~ どのように交渉するかが第一です!
佐原先生

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2012年9月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

裁判所での価格決定

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1 株主からの譲渡承認請求

 

2週間以内に

2 株主総会の不承認の決定決定と通知

 

3会社が買取るか 指定買い受け人が買取るか

 

4 協議が成立したら 協議価格

成立しない場合は 供託価格

供託価格は 1株当たりの簿価純資産価価格

 

5 裁判所に価格決定を申立てした場合は 価格決定 される。

 

配当還元法は 裁判所が認めるか?

判決事例からは 配当還元法を算出する事もあれば 純資産価額の場合もあり

歴史的に 財産基本通達の影響と言われている>

担当の 裁判官に取っては 人ごとなので 税法の通達を重視

して 配当還元法で算出するケースもある。

実務は 鑑定人がおこなっている。

 

鑑定人が 配当還元法を理解していないので 税法での配当還元法の公式に

当てはめるだけ~のことしかしない公認会計士(鑑定士)と批判されています。

 

相続税基本通達の 取引相場の無い株式の評価とは

 

個人と国家の関係にあって 税金を徴収するための株式評価であって

あまりにも低くなりすぎる配当還元法については、個人と国家との

関係から 低くなるように 公式が作られているわけなので、

本当の 配当還元法と言うのは

その会社の将来の収益予測をおこなうなど 膨大な

費用と時間が必要になります。

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2012年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」税務調査

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