イメージ画像

国税3法の時価概念

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

法人税法 所得税法は 譲渡における 動的な株価  

相続税法については、 相続時の静的な株価

株の取引においては

同族株主に該当すると純資産価格を参酌して 常に小会社と

して評価し 土地の時価は路線価方式は使えない

評価差額から法人税相当額は控除しません。

 

同族株主に該当しない場合は配当還元方式により取引するが

配当還元方式は特例的評価方法なので

課税上弊害がある場合には、同族株主に該当するものとして

評価された純資産方式によることになる。

配当還元方式での評価を取引価格とすると

みなし譲渡やみなし贈与の問題も発生するので

かなり限定的な取り扱いになります。

 

原則的取扱 法人税法基本通達 9-1-13 = 所得税法基本通達 23~35

具体的取扱 法人税法基本通達9-14-14 = 所得税法基本通達 59-6

9-1-3

(1)売買事例のあるもの

(2)公開途上

(3)類似する法人の株式の価格のあるもの

(4)純資産価額を参酌して通常取引されると認められる価額

9-1-14

課税上弊害がない限り 次による

(1)中心的な同族株主に該当するときは小会社に該当するものとして評価する

(2)土地、有価証券は 時価による

(3)評価差額に対する法人税相当額は控除しない

 

相続税法 第22条 取得時における時価

原則的取扱 総則 時価とは 課税時期において、それぞれの財産の現況において

不特定多数の当事者間で

自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいい、

その価格は通達の定めによって評価した価額による。

 

具体的な規定 178から180-7

(1)株主判定 同族的株主か

(2)会社の規模の判定

大会社

中会社 中の大会社 中の中会社 中の小会社

小会社

特定会社

(3)評価方法              法人税法基本通達が影響を与えるため9-1-14に戻る

同族的株主

①大会社 類似業種批准方式 純資産価格方式の選択可能

②中会社 併用方式 純資産価格方式の選択可能

③小会社 純資産価格方式 併用方式の選択可能

④特定会社 純資産価格方式による特殊な計算

⑤同族株主以外 特例的評価方法 =配当還元方式

タグ

2012年7月29日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

自己株式の取得

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

(1)平成13年商法改正により自己株式の取得が解禁されました。
   取得した株式の処分も規定されました。
   会社法では自己株式は 純資産の控除項目になりました。

(2)自己株式を取得する法人
   法人税法上 取引相場の無い株式を譲渡する場合は 時価
   と規定して 課税上弊害がなければ 
相続税財産基本通達の例による。
(ただし 常に子会社として評価すること 基本通達の評価ではなく有価証券 土地の評価は 時価とする。 含み益にたいする法人税相当額を控除しない)

(3)発行法人は この場合 同族会社か?
   財産基本通達上には、発行法人については 同族会社であるか否かは触れられていません。
   同族会社でないと解釈すると 特例的評価方法である配当還元方式で
   取得しても良いことになりますが?。。。
   特例的評価方法は 法人税法で 課税上弊害がなければ と但し書きがあるので
   一旦 特例的評価方法で 譲渡してから 税務調査において 原則的評価方法に
   従いなさい。と言われては困ってしまうことになりかねません。

    配当還元法と原則的評価法では株価が 数十倍異なることになるからです。

(4)支配関係株主からの取得

   1株辺り特例評価100円 原則評価1000円 

      Aさん から 発行法人に売却する場合は 上記(3)の理由により 原則評価になります。

(5) 少数株主からの取得

     課税上弊害がなければ 特例的評価100円で売却
     配当還元方式による株価は少数株主の支配力のなさから
     配当だけしか期待できないという理由から認められて
     いる評価方式

     ただし、 原則的評価方式 1000円で譲渡するのが原則
          特例評価で譲渡できるのは課税上弊害がない場合だけ

    課税上弊害があるようばケース

    ① 会社のオーナーが 従業員Aに 配当還元法100円で売却
    ② 従業員Aは 発行法人に 配当還元法100円で売却
    ③ 結果 会社オーナー から 発行法人に 配当還元法で売却できる。

   課税上弊害がない場合とは
    ① 第3者との取引
    ② 従業員の退職に理由が有り 他の従業員に売却する場合
    ③ 裁判所からの価格決定
    ④ 少数株主としての所有期間が長期間で 金額的にも少額

   課税上弊害がない場合は みなし贈与にもならない。

タグ

2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

相続税法上の取引相場の無い株式の評価

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

相続税法では 取引相場のない株式の評価は、原則的評価と特例的評価があります。

(1)同族的株主でない場合は、配当還元方式による特例的評価

(2)同族的株主の場合は 原則的な評価方式ですが 会社の規模の
   判定 大会社 中会社 小会社 によって原則的評価方法は異なります。

大会社の評価は 類似業種批准方式ですが純資産方式との選択を認めています。

小会社の評価は 純資産方式ですが、併用方式との選択を認めています。

中会社の評価は 類似業種批准方式と純資産方式の併用方式ですが
        純資産方式との選択を認めています。

そのほか 特定株式については、純資産方式による特例計算を行います。

タグ

2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

法人税法 時価 

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

法人税法の 時価  株の時価

法人税法基本通達9-1-13、9-1-14のまとめ

時価 の原則と 具体的な取り扱い

9-1-13 上場株式以外の株式の価額
(1)売買事例のあるもの  適正な価額
(2)公開途上にある株式  通常取引されると認められる価額
(3)類似する他の法人の株価のあるもの 批准して推定した価額
   注 類似業種ではなく類似法人ですぞ。。。。
(4)上記以外 純資産価額を参酌して通常取引されると認められる価額
  
(1)については、相場がないのに売買事例は存在しない。
(2)については、これまた 希なケースである。
(3)類似法人の価格  類似法人のデーターは、どうやってさがすんだい?
最終(4)純資産価額を参酌することになります。

9-1-13の実務上の取り扱いは (1)から(3)が事実上 無理な理屈
なので(4)の純資産価額を参酌することになります。
相続税法の財産評価基本通達 にある 純資産価格方式を使うことが
想定されています。

法人税法基本通達9-1-14の取り扱い
相続税法の財産基本通達の「取引相場のない株式の評価」の例に
よっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを認める。
(1) 中心的な同族株主で該当するときは 常に相続税法上の
    小会社に該当するものとして取り扱う。
留意点
 相続税の評価では 大会社 中会社 小会社の評価通達だと
 大会社の評価よりも小会社の評価のほうが順に 評価が高くなります。
 法人税法では 相続税法評価よりも高い評価を求めているものと
 思われます。
(2)土地と上場有価証券の価格は当該事業年度終了時の「価格」による。
留意点
 土地の評価は相続税法では路線価方式ですが、法人税法では、路線価方式を
 認めていません。 あくまでも「時価」です。上場株式についても「時価」
 です。相続税法上の「時価」は財産評価通達による価額を時価としています  が、法人税法では財産評価通達による計算を認めていません。
(3)純資産価額の計算にあたり財産評価通達にある法人税相当額を控除する
ことになっていますが、法人税法では、認めていません。
留意点
相続税法の純資産価額は、静的な評価 会社が解散して分配されることを
想定していますので 含み益に課税される法人税相当額を控除しますが、
法人税法では、動的な評価ですので 会社の解散時の評価のような ことは
行いません。

具体的には9-1-13の規定に従ってみると
財産評価通達の「取引相場の無い株式の評価」の例によるが
課税上弊害がない場合は (1)(2)(3)に従って評価することに
なります。
 
所得税法上の株式の売買価格も法人税法と変わりありません。
ただし みなし譲渡の取り扱いはあります。

タグ

2012年7月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:「超」節税法

このページの先頭へ