商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業支援措置の創設
消費税の2段引き上げに備えて商業。サービス業などの設備投資を促進して、
活性化を図る目的で導入されました。
平成25年4月1日から平成27年3月31日に取得等して
指定事業の用に供した場合
特別償却又は税額控除
取得価格の30%の特別償却
又は 取得価格の7%の税額控除
税額控除は 資本金3千万円以下の中小企業に限られます。
対象設備
建物付属設備 1台の取得価格60万円以上
器具・備品 1台の取得価格30万円以上
①認定経営革新等支援機関の
経営改善に関する指導及び助言を受けて行う投資に限られます。
②認定経営革新等支援機関とは 中小企業庁が経営革新等
認定機関として認定したものをいい、経験を積んだ一定の税理士も認定を受けています。
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2013年7月25日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正
雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除
平成25年4月1日から平成28年3月31日にまでに開始する事業年度の3年間
国内 雇用者給与等の増加額の 10%の特別税額控除 を行い
企業の 労働分配を促すことを目的としています。
雇用者給与等の増加額の10%の税額控除 (法人税額の10% 中小法人は20%限度)
①平成25年4月1日から平成28年3月31日にまでに開始する事業年度の3年間
② 給与の増加額が5%以上 比較するのは 基準年度
③前年度の雇用者給与等の支給額が下回たら その年は適用はありません。
④平均給与支給額が 前年度の給与等の支給額を下回っても適用はありません。
増加額は 常に基準年度の支給給与です。
雇用促進税制との選択適用です。
基準年度雇用者給与等支給額とは 平成25年開始する事業年度の
直前の事業年度における国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
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2013年7月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正
経営者の私財提供に係るみなし譲渡の不適用
現状の問題点
①経営者が保証財務の履行として金融機関に対して
直接行う私財提供については 譲渡益が非課税。
②しかし 経営者が「合理的な再建計画」に基づき
再生会社に対して私財提供された場合には譲渡益が課税されていました。
改正点
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に行われる場合。。
中小企業の内国法人の取締役等がその法人の事業の用に供している資産
(有価証券を除く)でこの個人が有してるものを、合理的な再建計画に
基づいてその法人に贈与した場合には 次の要件を満たしている場合には
みなし譲渡課税がなされない。
①再建計画に基づいて、その法人の保証債務の一部を履行していること。
②資産の贈与又は保証債務の一部の履行後もその個人が保証債務を
有していること。
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2013年7月17日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正
交際費の非課税枠の拡充
交際費は 原則 損金になりませんが
中小企業の場合は 定額控除限度額が
あって 800万円まで 全額が損金扱いになります。
中小企業における 交際費については
利益法人の 交際費の平均が 160.3万円
中小企業全体では 94.7万円
だそうです。 (税理士会のセミナー資料)
交際費の平均が160万円ですから
800万円に引き上げても 何の影響もないように思えます。
一部の超優良会社なら 豪遊するかもしれませんけど~~
私の知らないような 交際費の使い方をする方には
損金になって良いんでしょうね?
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2013年7月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正