経営者の私財提供に係るみなし譲渡の不適用
現状の問題点
①経営者が保証財務の履行として金融機関に対して
直接行う私財提供については 譲渡益が非課税。
②しかし 経営者が「合理的な再建計画」に基づき
再生会社に対して私財提供された場合には譲渡益が課税されていました。
改正点
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に行われる場合。。
中小企業の内国法人の取締役等がその法人の事業の用に供している資産
(有価証券を除く)でこの個人が有してるものを、合理的な再建計画に
基づいてその法人に贈与した場合には 次の要件を満たしている場合には
みなし譲渡課税がなされない。
①再建計画に基づいて、その法人の保証債務の一部を履行していること。
②資産の贈与又は保証債務の一部の履行後もその個人が保証債務を
有していること。
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2013年7月17日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正