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生産設備等投資促進税制の創設

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機械などの投資促進の為の税制改正です。

平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する

事業年度(設立事業年度除く)

大企業優遇税制でしょうか?

大企業だけを優遇している訳ではありませんが

中小企業の場合は 従来から

機械等の特別償却などがありますので、

特に 大企業向けの投資促進対策です。

対象者 製造業 建設業など 青色申告者

要件

① 国内における生産設備等の合計額が その年度に

償却費として損金経理した減価償却費の合計額を

超えている場合

及び ② 生産設備への投資額が前年よりも10%

を超えているか増加しているか?

要件になります。

 

①の要件の 減価償却費は 意図的に 少なくすることが

できますので 実質的な 要件は ②となります。

 

対象資産は 機械装置その他のもの(無形固定資産 生物除く)

となっております。

除外されるものが 列挙されています。。

本店、寄宿舎の建物 事務用器具備品 乗用車

福利厚生施設

これ以外なら 良い 支店や工場の建物は 可能

本店を 自宅に置いている中小企業社の場合は

建物は すべて OK

乗用車以外の車両もOK

個別の資産の取得価格などは関係なく

合計で判断して 前年よりも10%増加していれば良いので

計画的に 投資すると効果が倍増します。

 

効果

特別償却 取得価格の30%

又は

3%の税額控除

従来の機械装置等の特別償却等との

違いは

中小企業者等に限定されないこと

資産の 取得価格の下限が無いこと

従来の機械装置等の特別償却等の場合は

取得資産と金額が要件でした。

① 機械装置 160万円

② 一定の器具備品 120万円

③ 一定のソフトウエア 70万円

④ 3.5トン以上の貨物自動車 など

生産設備等投資促進税制については

設立事業年度は除かれるのが 要注意点です。

細かい規定は 今後 見ていきたいと思います。

① 資本的支出など

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2013年7月13日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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