生産設備等投資促進税制の創設
機械などの投資促進の為の税制改正です。
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する
事業年度(設立事業年度除く)
大企業優遇税制でしょうか?
大企業だけを優遇している訳ではありませんが
中小企業の場合は 従来から
機械等の特別償却などがありますので、
特に 大企業向けの投資促進対策です。
対象者 製造業 建設業など 青色申告者
要件
① 国内における生産設備等の合計額が その年度に
償却費として損金経理した減価償却費の合計額を
超えている場合
及び ② 生産設備への投資額が前年よりも10%
を超えているか増加しているか?
が
要件になります。
①の要件の 減価償却費は 意図的に 少なくすることが
できますので 実質的な 要件は ②となります。
対象資産は 機械装置その他のもの(無形固定資産 生物除く)
となっております。
除外されるものが 列挙されています。。
本店、寄宿舎の建物 事務用器具備品 乗用車
福利厚生施設
これ以外なら 良い 支店や工場の建物は 可能
本店を 自宅に置いている中小企業社の場合は
建物は すべて OK
乗用車以外の車両もOK
個別の資産の取得価格などは関係なく
合計で判断して 前年よりも10%増加していれば良いので
計画的に 投資すると効果が倍増します。
効果
特別償却 取得価格の30%
又は
3%の税額控除
従来の機械装置等の特別償却等との
違いは
中小企業者等に限定されないこと
資産の 取得価格の下限が無いこと
従来の機械装置等の特別償却等の場合は
取得資産と金額が要件でした。
① 機械装置 160万円
② 一定の器具備品 120万円
③ 一定のソフトウエア 70万円
④ 3.5トン以上の貨物自動車 など
生産設備等投資促進税制については
設立事業年度は除かれるのが 要注意点です。
細かい規定は 今後 見ていきたいと思います。
① 資本的支出など
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2013年7月13日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正