法人に掛かる利子割りの廃止
平成28年1月1日から
受取利息に対する税金は 所得税15% 住民税利子割り5%
のこの 5%を 廃止すると言うことです。
25年以上前
私が 銀行員の新人の頃は 法人の利子は
総合課税で 所得税が20% でした。
個人の利息の課税については
総合課税 20%
少額の利息は 申告不要制度有り
分離課税が35% だったと記憶しています。
それが 15% と 5%に分けられたんですが~
赤字法人の法人税の申告書を作成していると
利子割りが 数十円とか 数百円とか
何でこんな事をしているんだろうと思っていましたが
法人に対する利子割りは 平成28年より無くなります。
今まで 無駄な事務処理をしていたんだと思います。
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2013年7月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正