所得税課税の引き上げ
現行の税率
平成27年より、4.000万円以上の部分について
5%引き上げ 45% となります。
個人事業者の場合
所得税 + 住民税 + 事業税
が 所得に掛かる税金ですので
所得税の最高税率 45%
住民税 10%
事業税 5% の
合計 60%の税金の負担になります。
それに対して
法人税の実効税率は 38%程度です。
法人税の税率は 国際競争に打ち勝つために
さらに 減税がされると予想されています。
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2013年7月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正