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国外財産の節税スキームの封じ込め

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平成25年4月1日から

国外財産を利用して

相続税や贈与税を免れる節税スキームは

古くから有り、 国税側とのいたちごっこが

続いています。

有名な事件としては 武富士事件ですが

平成11年当時の税法では

居住者が 非居住者へ 国外財産を

贈与した場合には 非居住者の取得した

国外財産については 国内では課税されませんでした。

 

そこで 平成12年改正において

被相続人(贈与者)又は

相続人(受贈者)のいずれかが

過去5年間に国内に住所を有していたことが

あれば 国外財産についても課税が為されることになりました。

在外財産2

しかし 向け道を存在しており 日本国籍の無い孫などに

相続 または贈与させる 節税スキームが存在していました。

今回の改正は

日本国籍の無い 孫に対しても相続や贈与した場合は

抜け道になっていたので 課税が強化されました。

国内に居住している相続人(贈与者)から

国外に居住する日本国籍を有しない者が

相続又は遺贈または贈与を受けて取得した

国外に所在する財産も課税の対象となります。

 

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2013年8月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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