商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業支援措置の創設
消費税の2段引き上げに備えて商業。サービス業などの設備投資を促進して、
活性化を図る目的で導入されました。
平成25年4月1日から平成27年3月31日に取得等して
指定事業の用に供した場合
特別償却又は税額控除
取得価格の30%の特別償却
又は 取得価格の7%の税額控除
税額控除は 資本金3千万円以下の中小企業に限られます。
対象設備
建物付属設備 1台の取得価格60万円以上
器具・備品 1台の取得価格30万円以上
①認定経営革新等支援機関の
経営改善に関する指導及び助言を受けて行う投資に限られます。
②認定経営革新等支援機関とは 中小企業庁が経営革新等
認定機関として認定したものをいい、経験を積んだ一定の税理士も認定を受けています。
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2013年7月25日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正