資産の貸付
リース契約
指定日より前に契約を行い
施工日をまたがる場合は旧税率が適用されます。
施工日前にリースが開始されていることで旧税率が適用されます。
工事の請負の場合は 着工日は関係がありませんので少し異なります。
ファイナンスリースの場合
資産の売買として取り扱われますので
原則は 資産計上なので 経過措置の考える事は必要ありません。
しかしながら
ファイナンスリースについては
原則 資産取得として認識します。
重要性の無いもの 少額または期間が短い
場合は リースとしての経理が可能
中小企業の特例として
は リース料としての処理も認められます。
消費税の計算についても
一括控除方式と 分割方式がありますが
原則的な考え方は 資産の取得ですので
経過措置の考え方が入る余地は無く 5%の税率が
適用されます。
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2013年7月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税改革