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住宅ローン控除の適用と消費税

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平成26年4月以降にマイホームを購入した場合は

住宅ローン控除の適用が

ローン残高の限度額が 4000万円まで拡大されます。

一年間に受けられる 住宅ローン控除額は40万円となり

10年間ですので 最大400万円まで所得税が減税されます。

従来の 平成26年3月31日まで住宅ローン控除の

ローン残高の限度額は2000万円 一年間のローン控除額は

20万円ですので 2倍の住宅ローン控除になります。

 

しかしながら 経過措置で消費税が5%になったものまで

住宅ローン控除が2倍になる訳ではありません。

 

8%又は10%の税率の消費税で購入された住宅にのみ

住宅ローン控除が年間最大40万円 になります。

良いとこ取りは認められません。

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2013年7月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税改革

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