供託家賃
事例
貸家の賃貸契約期間が満了しましたが
借り主は立退きせず居座っています。
係争中で家賃は供託されています。
この供託された家賃は不動産所得として
申告するのでしょうか?
回答
存否の係争にかかわる供託された家賃は
裁判の判決が出るまで不動産所得の
収入にはなりません。
なお 判決が出た際に収受する事になった
一時金は和解金を除いて収受した年の
収入になります。
3年以上の係争に係る場合は平均課税の
適用があります。
家賃の値上げの場合は
供託された家賃も不動産所得の収入になります。
値上げ後の差額は解決されたときの収入になります。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:所得税